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組織と規約
福岡県筑後糖尿病療養指導士会規約
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第1章 名称
- 本会は筑後糖尿病療養指導士会(以下「本会」という)と称する。
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第2章 事務局
- 認定委員会は、主たる事務局を福岡県久留米市津福本町422番地に置く。
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第3章 目的
- 本会は糖尿病患者教育の正しい知識及び技術の充実、向上を図り、地域医療に貢献する事を目的とする。
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第4章 事業
- 本会は次に掲げる事業を行う。
- (1) 症例検討会
- (2) 筑後地区糖尿病の集い
- (3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
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第5章 会員
- 本会の会員は福岡県糖尿病療養指導士として認定された者とし、筑後地区で活動する者で構成する。
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第6章 運営
- 本会は次条に掲げる役員を置き、会の維持、運営にあたる。
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第7章 役員
- 役員は総会において選出する。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 会計 1名
- (4) 事務局担当 2名
- (5) 監事 2名
- (6) 委員 若干名
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第8章 任期
- 役員の任期は2年とし再任を妨げない。役員が辞任をする時は、その旨を文書で会長に届け出なければならない。
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第9章 顧問・相談役
- この会の発展、向上を図るため、顧問及び相談役を置くことができる。
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第10章 会議
- 本会の会議は総会及び役員会とする。
- (1) 総会は年1回開催し、会長が招集する。
- (2) 総会は会員の半数以上(委任状含)の出席をもって成立する。
- (3) 役員会は会長が招集する。
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第11章 会費
- (1) 会費は年間4000円(DMEnsembleを含む)とする。但し研修会等を開催する時は別途参加費を徴収することができる。
- (2) 会費の納期は前年度の3月31日までとする。
- (3) 納期までに納付がなかった者には、2回まで催促を行うが、それでも納付がない場合には、退会したものと見なす。
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第12章 会計
- 会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
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第13章 ブロック
- (1) 本会に次のブロックを置く。
- 久留米 :久留米市・小郡市・太刀洗町
- 大牟田 :大牟田市
- 山門 :みやま市・柳川市・大川市・三潴郡
- 朝倉 :朝倉市・筑前町・東峰村・うきは市
- 八女 :八女市・八女郡・筑後市
- (2) 事業として地域の糖尿病普及啓蒙活動に参加。
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第14章 退会
- 次の各号が該当する場合は退会とする。
- (1) 会員から退会の申し出があった時。
- (2) 会員が死亡されたとき。
- (3) 会費の未納者(第11条第3項の該当者)。
- (4) 福岡県筑後地区糖尿病療養指導士会の認定更新をしなかった場合、筑後糖尿病療養指導士は退会とする
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第15章 規約改正
- 規約改正は総会において出席者の過半数の賛成を必要とする
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付則
- この規約は平成26年4月26日から施行する。
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福岡県筑後地区糖尿病療養指導士認定委員会規約
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第1章 総則
- 第1条 名称
- 本委員会は、福岡県筑後地区糖尿病療養指導士認定委員会(以下「認定委員会」という。)と称する。
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- 第2条 事務局
- 認定委員会は、主たる事務局を福岡県久留米市津福本町422番地に置く。
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- 第3条 目的
- 認定委員会は、福岡県筑後地区における糖尿病患者指導の、正しい知識や技術の普及及び啓発を図るため、認定制度を確立し、医療スタッフの養成及び療養指導士認定を目的とする。
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第2章 認定委員会
- 第4条 認定委員会の構成
- 認定委員会は、中央委員会と実務委員会で構成する。
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- 第5条 委員の任期
- 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- (2) 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- (3) 委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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- 第6条 委員の辞任
- 委員を辞任する場合は、書面により会長に届出なければならない。
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- 第7条 招集
- 認定委員会は、必要に応じ会長が招集する。
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- 第8条 役員の種類及び定数
- 認定委員会に、次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 会計 1名
- (4) 幹事 1名
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- 第9条 役員の選任
- 役員は、中央委員会委員の互選により選出する。
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- 第10条 役員の任期
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- (2) 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- (3) 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- 第11条 顧問・相談役
- 認定委員会には顧問・相談役を置く事が出来る。
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第3章 中央委員会
- 第12条 業務
- 中央委員会は実務委員の任命、認定試験、面接試験、合格者の決定・研修会の開催及び認定委員会に関する全ての事項を審議決定する。
- 第13条 委員の選出
- 中央委員会の委員は20名以内とし、次の各号により選出する。
- (1) 福岡県筑後地区に勤務、または在住する。
- 日本糖尿病学会専門医の互選による 10名以内
- (2) (公社) 福岡県看護協会筑後支部より看護師 2名
- (3) (公社) 福岡県栄養士会筑後支部より栄養士 2名
- (4) その他職種 若干名
- (5) 福岡県糖尿病協会 2名
- 2 委員は、実務委員会の何れかに所属しなければならない。
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- 第14条 招集
- 中央委員会は、必要に応じ会長が招集する。
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第4章 実務委員会
- 第15条 実務委員会の種類
- 実務委員会に、次の各号に定める委員会を設ける。
- (1) 資格認定委員会
- (2) 研修委員会
- (3) 試験委員会
- (4) 広報委員会
- 第16条 委員の選出
- 実務委員会の役員選出は、次の各号に定める団体から中央委員会が推薦する。
- (1) 福岡県筑後地区に勤務、又は在住する日本糖尿病学会専門医・療養指導医 若干名
- (2) 福岡県糖尿病療養指導士の資格をもつ看護師 若干名
- (3) 福岡県糖尿病療養指導士の資格をもつ栄養士 若干名
- (4) 福岡県糖尿病療養指導士の資格をもつその他の職種 若干名
- (5) 福岡県糖尿病協会より患者代表 若干名
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- 第17条 業務
- 実務委員会の業務は、次の各号に定める。
- (1) 資格認定委員会 研修受講者選定、認定資格の決定、認定証の発行、及び更新の審査等
- (2) 研修委員会 研修会の内容、時間、講師、会場の決定、テキストの作成及び研修会の評価等
- (3) 試験委員会 試験問題の作成、試験方法、試験内容、会場、時間、面接者の決定及び交流会等
- (4) 広報委員会 行政、医師会及び各職種団体や会員への広報、ホームページ、会員の名簿の管理等
- 2 委員長には、中央委員会委員が就任する。
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- 第18条 招集
- 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
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第5章 研修会受講資格
- 第19条 資格要件
- 中央委員会が開催する研修会の受講を希望する者は、次の各号に定める要件をすべて満たさなければならない。
- (1) 看護師、保健師、栄養士など、医療職としての指導経験が3年以上
- (2) 糖尿病患者指導担当者としての経験が1年以上
- (3) (公社) 日本糖尿病協会会員であること
- (4) 糖尿病関連講演会などの取得単位が10単位以上(単位の設定については、別に定める)取得単位5単位以上10単位未満の人は別途料金が発生します。
- (5)中央委員会が開催する研修会(4回)を受講すること
- やむを得ない事情により欠席した場合、次年度に限り前年度欠席した回を受講すれば受験できるものとする
- (6)福岡県筑後地区に勤務、又は在住
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- 第20条 書類の提出
- 中央委員会が開催する研修会の受講を希望する者は、次の各号に定める書類を中央委員会に提出しなければならない。
- (1) 研修会申込書
- (2) 履歴書
- (3) 施設長(病、医院の院長等)の推薦書
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- 第21条 受講料
- 受講料については、別に定める。
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第6章 認定証の交付及び更新
- 第22条 認定証の交付
- 認定委員会は毎年1回、中央委員会が開催する研修会を受講した者に対し認定試験と面接試験を行い、合格者に認定書を交付する。
- ただし、日本糖尿病療養指導士、糖尿病認定看護師は認定試験を免除する。
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- 第23条 更新の要件
- 次の各号に定める要件を満たした者に対し、認定を更新する。
- ただし医師は認定更新の意思の希望があれば認定更新を行う。
- (1) 初回の更新は3年とし、糖尿病関連講演会などの取得単位が15単位以上(ただし、地域活動3単位以上含む)。経験した所定の糖尿病症例一覧表、または糖尿病に関するレポートの提出とする。
- (2) それ以降の再更新は 5年毎とし 糖尿病関連講演会などの取得単位が30単位以上(ただし、地域活動5単位以上)とする。リフレッシュ講座の受講は必須とする。
- 2 更新要件を満たさない場合、要件を満たした時点で残された期間の更新を認める。
- 3 出産、海外ボランテア、転勤及び長期出張などで更新手続きが不可能な場合、その理由を証明する書類を添えて、認定期間の延長を申請することができる。ただし、初回の更新は2年までとし、5年更新は3年までとする。
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- 第24条 更新手数料
- 更新手数料については、別に定める。
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第7章 補則
- 第25条 他地区からの受け入れ
- 他地区からの糖尿病療養指導士の受け入れについては、認定委員会と同様の研修及び認定試験を受けた糖尿病療養指導士については、福岡県筑後糖尿病療養指導士として受け入れる。
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- 第26条 資格喪失者に対する救済
- 糖尿病療養指導士の資格を喪失した者に対しての復帰は、次の各号を満たした場合に認める。
- (1) 医師の場合にあっては、地域活動実績のある場合(ただし、地域活動がある場合)
- (2) その他の場合にあっては、認定委員会主催の糖尿病関連の講演会など単位10単位以上を取得し、研修会・面接・試験を受け、糖尿病療養指導士として適切であると判断された場合。ただし、客観試験結果は合否判定に加味しない。
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- 第27条 委任
- この規則に定めるもののほか、認定委員会の運営に関し必要な事項は、認定委員会の議を経て、会長が別に定める。
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- 附則
- 1 この規約は、平成26年(2014年)1月1日から施行する。
- 2 この規約は、平成27年(2015年)1月1日から施行する。
- 3 この規約は、平成28年(2016年)1月1日から施行する。
- 4 この規約は、平成29年(2017年)1月1日から施行する。
- 5 この規約は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
- 6. この規約は、平成30年(2018年)1月1日から施行する。
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福岡県筑後地区糖尿病療養指導士会認定委員会組織図
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福岡県筑後地区糖尿病療養指導士会組織図
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